注目(全ホ協)訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて

全国ホームヘルパー協議会より、厚生労働省からの「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて」

周知依頼がございました。

■詳しくは全国ホームヘルパー協議会ホームページ及び

【基老連名課長通知】訪問介護労働者の移動時間及び待機時間の取扱いについて(PDF)をご覧ください。

 

 

※なお、ポイントは主に以下のとおりです。

・訪問介護における移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。

待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。

移動時間や待機時間が労働時間に該当する場合には、事業主はこれらを適正に把握・管理するとともに、当該時間に対して、賃金を支払う必要がある(労働安全衛生法第66 条の8の3、最低賃金法第4条)。

休業手当については、労働日及びその勤務時間帯が、勤務表により訪問介護労働者に示され、特定された後、労働者が労働の用意をなしているにもかかわらず休業させ、これが使用者の責に帰すべき事由によるものである場合には、事業主は休業手当としてその平均賃金の100分の60 以上の手当を支払わなければならない(労働基準法第26 条)。

 

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